離婚の中で、協議離婚や調停離婚は当事者の2人で話し合うケースが多く弁護士が立ち会う事もあります。
調停委員を交えた話し合いで決着がつかなかった場合には裁判離婚となり民法の定める離婚原因の立証が必要となるため弁護士への相談が必要となります。
民法が定める離婚原因とは、配偶者に不貞行為があった場合や配偶者から悪意で遺棄された場合など5項目があり当事者が客観的にもうやっていけないと認められれば破たんとして離婚が認められます。
これらの協議はお互いの今までの結婚生活や性格など様々なデリケートな問題について細かく話されることになり精神的にとても辛いものです。
当事務所は離婚専門の弁護士事務所として全国のお客様から厚い信頼をいただいております。
福岡の方で離婚問題にお悩みの方は初回の無料相談をご利用ください。
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