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2018.04.18更新

夫婦関係が破綻し、母親が子供を連れて実家に帰るという事例は少なくありません。

それが、遠方である場合、父親が子供と面会する為には、多額の費用がかかることになります。

最高裁判所は、面会交流に係る費用は面会交流の実現のためにそれぞれの親が支出したものについて、支出したものが負担すべき筋合いのものとの決定を出しました(最高裁判所第二小法廷平成24年12月19日(W-jurist引用))。

同居生活から、遠方に引っ越したのは妻ですが、最高裁判所は、子供の年齢、世話をしてきた実績等から、一方的な連れ去りと評価することは出来ないと説示しました。

 

投稿者: 武末法律特許事務所

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