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2018.12.01更新

大阪高等裁判所平成27年(ラ)第241号子の監護に関する処分(養育費)審判に対する抗告事件同27年4月22日決定は、私立大学に進学した子供の養育費について、公立大学の学費相当部分について、3分の1を非監護親が負担すべきとの判断を示しました。

これは、諸般の事情を考慮してという事例決定(普遍的な基準とはならないもの)ですが、養育費の審判において、学費の負担について多く争点になるところなので、考慮された諸般の事情は、参考になります。

同事件は、大學に進学している長女については、高校を選ぶ時点で、国立大学を目指しており、両親の共通の認識であったこと、夫婦の収入のみでは学費等全てを補うことは困難である事情があったこと、すなわち子が奨学金を受けあるいはアルバイトをすることが前提認識であったこと等の事情を認定し、22歳まで養育費を支払う義務を認め、負担割合について、両親及び子が各3分の1づつ負担すべきとして、国立大学の学費標準額及び通学費から、標準的算定方式においてあらかじめ考慮されている公立高校を前提とする標準的学習費用を控除した額に、非監護者が負担する割合を乗じて算定した額の限度で(原審の定めた額を減額して)認めたものです(夫婦には次女がいますが、事情を異にするので省きます)。

なお、東京家庭裁判所平成27年(家)第2612号婚姻費用分担申立事件同27年8月13日審判は、大学生の子が、奨学金で学費の9割以上を賄えている場合は、算定表によることが出来ない特別の事情として考慮するのは相当でない、という判断を示しています。

投稿者: 武末法律事務所

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