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2019.05.10更新

2018.12.04に、面会交流や子の引渡審判に基づく強制と子の意思と題して、裁判所の傾向をご紹介いたしましたが、適用例の一つと認められる最高裁判所決定が出されました。

最高裁判所第3小法廷平成30年(許)第13号間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件同31年4月26日決定は、妻の申立による家裁の引渡命令により家裁執行官が夫宅に出向いたが(直接強制)、9歳の長男は激しくこれに抵抗し引渡ができなかったため、妻が夫に制裁金(間接強制)を求めていた事案で、原決定を破棄し原々決定を取消して、同申立を却下しました。

最高裁判所第1小法廷平成24年(許)第48号間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件同25年3月28日決定は、給付の特定に欠けることがない場合、子供が拒絶する意思を示しても、審判がある以上、これの間接強制を妨げる理由にはならないとしています。その理由として、子の面会交流に係る審判は、子の心情等を踏まえたうえでされていることを掲げています。すなわち調査官調査等によって試行面会や子の身上調査が為されて子の福祉の判断がなされていることの結果である点を重視して、当面の子の意思を真意なものとはとらえられないと判断しています。

今回の最高裁判所決定は、東京家庭裁判所平成23年(ラ)第152号間接強制決定に対する執行抗告事件同23年3月23日決定が、子が債務者の説得にもかかわらず権利者の元に行く事を拒んだ事案で、義務者の義務は、権利者による子の引き渡しを妨害しないという不作為義務であるところ、義務者が子の引き渡しを妨害しているとも、その恐れがあるとも言えないとした、発想と同趣旨と認められます。

すなわち、小学校高学年程度の相当の年齢に達した子と親の引渡や面会は、引渡を求める親と子の関係であって、親同士の関係ではないので、子が引き渡しを拒んでいるのは、引き渡しを求められる親の意向によるものではないので、この親を間接強制によって心理的に圧迫することは、逆に子の福祉を損なうという発想です。経験上、妥当な発想だと思います。

結果として、過去の調査官による調査報告やこれに基づく裁判官による審判よりも、直近の家裁執行官の事実判断報告が、重要な機能役割を果たすことになります。従って、家裁執行官にはしっかりとした事実観察や判断能力が求められることになります。

 

投稿者: 武末法律事務所

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