離婚した相手が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、元の夫は、定められた養育費の支払い義務を免れるか、という問題がありました。
従来の高裁決定では、実親の扶養義務は消滅しない等とされたり(福岡高裁平成29年(ラ)第136号養育費減額審判に対する抗告事件決定)、消滅するという判断がされたり、各裁判所で判断が別れていました。
平成30年、最高裁判所は、養子縁組という事情変更により、定められた養育費の支払い義務は免除されるとの判断を示しました(最高裁第1小法廷平成30年(許)第4号養育費減額請求認容審判に対する即時抗告棄却決定に対する許可抗告事件)。
その後、東京家裁平成元年(家)第3672号等子の監護に関する処分(養育費減額)平成2年3月6日審判では、養育費のみならず学費等特別費用も免除される旨の判断がなされました。
なお、養子縁組のない、再婚のみでは、再婚相手の収入が、相手の収入増として、金額の見直しが為されるにとどまるものと思慮されます。