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2021.04.01更新

令和3年3月29日、最高裁判所第1小法廷は、祖父母に依る孫の監護者指定申立は出来ないとの判断を示しました。

その根拠は、偏に根拠法令の厳格な解釈によるものです。調停において、父母に依るによる協議によって祖父母に監護を委ねることは可能ですが、祖父母自体が、裁判所の審判を求めることが可能かどうか判例が別れていましたが、

最高裁判所はこれが出来ないという判断を下しました。

事件の事実関係においては、離婚後親権を有した母親が多忙で、祖母に監護を委ねていたが、再婚して子の養育を望んだところ、祖母はこれを受け入れず、なによりも子供も祖母との生活を望んだという事案で、家裁も高裁も祖母を監護者に指定していました。

子の監護に関する、最高裁の基本理念は、子の福祉であるが、あくまで、子の親権者である父母を前提とするという、根拠法条を厳格に適用したものとされています。今後、立法のレべルで、再検討されるべきものと考えられています。

(日本経済新聞参照)。

 

 

 

投稿者: 武末法律事務所

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