近年では、家庭内で行われるDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)が、離婚の原因として認められることが多くなってきました。
その一方で、DVやモラハラは密接な関係の中で起こるので、外部からはわかりにくく、被害者が我慢し続けることで、さらに被害がエスカレートしていくというケースもいまだ多くあります。
DVやモラハラは犯罪です。まずは勇気を出して、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)
パートナーからの暴力を「DV(ドメスティック・バイオレンス)」といいます。
ここでいう「暴力」とは、身体的に傷付けるほかにも言葉、精神的、性的、社会的、経済的に傷付けるというものまで含まれます。
DV加害者の特徴としては、暴力という手段を意図的に使っている点があります。
言葉のコミュニケーションを放棄して、暴力で相手を動かそうとすることは、間違いなく犯罪といえます。
訴訟になる場合、証拠が求められます。(写真、録音、メール等)
DVの内容
- 殴る、蹴るなど(身体的暴力)
- 罵る、脅す、人格を否定するなど(精神的暴力)
- 望まない性行為の強要、避妊への非協力(性的暴力)
- 人との交際や行動範囲を制限する、監視する(社会的暴力)
- 生活費を入れない、収入を取り上げる、仕事に就かせない(経済的暴力)
モラルハラスメント
「モラハラ(モラルハラスメント)」とは、DVの中にある精神的暴力のことを取り上げたもので、言葉や態度によって、日常的に行われる精神的な虐待や嫌がらせのことを指します。
精神的なものだからといって許されるものではなく、きちんと立証ができれば離婚原因として認められるものです。
モラハラの内容
- 無視する、言葉をかけない
- 人前で笑いものにする、他人の前で悪口を言う
- 心理的に不安にさせるようなことを言う
- 相手の判断力や決定に疑いを差しはさむ
など
ご相談ください
DVやモラハラの場合は、加害者が話し合いに応じてくれる可能性が極めて低いため、できる限り弁護士などの代理人を立てて話を進めることをおすすめします。
調停や裁判に進むことも考えて、証拠になるものを残しておくことが重要です。
暴力を受けてできた怪我、荒らされた部屋の写真、暴言の音声データ、脅迫メール(脅迫状)、やり取りを記した日記などを残しておきましょう。