離婚の種類
一口に「離婚」といっても、離婚にはいくつかの種類があります。
それぞれの離婚においてメリット・デメリットがあるので、詳しくは当法律事務所までご相談ください。
協議離婚
当事者である夫と妻が2人で話し合い、「離婚する」と同意して離婚届けを提出することを「協議離婚」といいます。
離婚理由を問われない、時間や手間、費用がかからないというメリットがあることから、離婚するカップルの90%が選ぶ方法です。
ご相談ください
当事者同士が協議をするので、必要な取り決めが漏れてしまい、後々にトラブルに発展するケースが多くあります。
協議離婚では、弁護士を入れない場合が多いですが、弁護士を立ち合わせるほうが安心です。
調停離婚
夫婦2人で話し合っても離婚に合意できなかった場合、家庭裁判所にて調停委員を交えて話し合いをします。
これを「調停離婚」といい、離婚するカップルの9%がこの方法で離婚しています。
調停離婚での調停とは?
- 調停自体には、離婚の合意を目指す「離婚調停」と、夫婦間の円満な解決を目指す「夫婦円満調停」の2種類があり、必ずしも離婚がゴールでなくてもよいことになっています。
- 調停委員の説得にも関わらず、双方の希望が一致しなければ調停不調となり、合意に至ることはできません。
- どちらか片方が話し合いに応じない場合は、出頭の勧告などはあるものの、強制力はありません。
- 当事者出頭が原則ですが、遠方等で出頭が難しいなどの事情がある場合は、代理人弁護士のみの出頭も可能です。
- 時代の流れとして、有責配偶者(離婚原因をつくった側)からの申し立ても、条件によっては認められるようになってきました。
調停の期間・頻度は?
- 調停の頻度は月に1回程度です。
- 調停がまとまらないと認められるときには3回程度で打ち切られ、まとまる可能性があれば継続し、長引くこともあります。
- 審判事項であれば、不調後直ちに審判手続きに入り、審判で決定されます。
調停の費用は?
戸籍謄本代、印紙代、通信費、交通費程度で済むので、比較的低額です。
ご相談ください
調停離婚では、弁護士を入れずに話を進めることも可能です。
ただし、その場合は調停委員に認められるような主張をすることが大切です。調停委員の価値観に左右される場合もあるので、きちんと主張を通したい場合は弁護士を入れたほうがおすすめです。
また、調停の途中から弁護士に依頼するケースも少なくないので、合意成立の見込みが少ない場合は、最初から弁護士に依頼したほうがいいといえます。
当法律事務所では、手続き事に費用が加算されることがなく、最初から最後までトータルの料金設定なので、最初からご依頼されることをおすすめします。
裁判離婚
調停委員を交えて話し合っても合意に至らなかった場合は、最終的に「裁判離婚」に進むケースがあります。
調停と違って、裁判には強制力があるため、民法に定める離婚原因が認められれば、片方がどんなに拒んでも離婚することになります。
離婚するカップルの約1%が裁判離婚を行っています。
民法に定める離婚原因とは?
- 配偶者に不貞行為があった場合
- 配偶者から悪意で遺棄された場合
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他、婚姻継続が困難な重大な事由のある場合
※これら5項目のうちに当てはまる離婚原因が必要ですが、5項目は性格の不一致等包括した要件で、当事者がもう婚姻関係を続けられないと客観的に認められれば、いわゆる破綻として、離婚原因となります。
当事者の一方がどうしても別れたいということであれば、特に理不尽な状況が認められない限り、破綻と認められることになります。
ご相談ください
弁護士を入れなくても裁判離婚はできます。
ただし、離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因をきちんと訴え、それが認められなければなりません。
法律の知識があることはもちろん裁判経験が大きく結果を左右するので、できれば離婚案件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料について
離婚における「慰謝料」とは、有責配偶者(離婚原因をつくった者)が、他方の配偶者に対して、精神的・肉体的苦痛を与えた代償として支払う金銭のことをいいます。
慰謝料の支払いが認められるには、法律で定められた有責行為があったことを立証する必要があります。
また、有責行為の内容や重さ、その他の条件によって慰謝料の金額が換算されるので、事前に弁護士に相談されることをおすすめします。
慰謝料が認められるケース
夫婦のある一方に不貞行為や暴力などの有責行為が認められた場合は、有責者から他方の配偶者へ慰謝料が支払われます。
慰謝料が認められないケース
性格の不一致や、親戚との折り合いが悪い、信仰上の問題や対立など、特にどちらに責任があると認められない場合は、慰謝料は認められません。
また、どちらにも同程度の非が認められる場合は、お互いに慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の相場
慰謝料の金額は、有責行為の内容や重さ、婚姻期間、収入、子の有無などを考慮して決められます。
一般的には300万円を上限として、情状によって低減されます。
ただし、支払能力がないからといって、慰謝料がゼロになることはありません。
一般的なサラリーマンの場合の事例
100万円から300万円がもっとも多くなっているようです(財産分与と合算される場合はまた異なります)。
専業主婦の妻への慰謝料の支払い事例
夫から専業主婦だった妻へ300万円ほどの一定額が給付されるケースが多くみられます(慰謝料とは別の責任ですが、扶助的財産分与として加算されることがあります)。
一般的に夫は仕事を継続すれば収入を維持できますが、専業主婦であった妻は、今後の収入がどうしても不利になるため、当面の生活を支えるという意味合いで、慰謝料が支払われるケースがあります。
高額な慰謝料の事例
不倫の清算で6,000万円の慰謝料で和解したケースがあるほか、妻が夫から8,000万円、愛人から1,000万円の支払いを受け、和解したケースもありました(財産分与は別です)。
いずれも裁判外での和解の事例です。