財産分与/熟年離婚/男女内縁問題

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財産分与について

ここでいう「財産」とは、夫婦が2人で築き上げた財産のことを指します(民法第768条)。
離婚をする際にはこの財産が概ね2分の1ずつに分割されます。特に近年では、家事労働も外で収入を得る労働と同じように評価されているので、共働きでも専業主婦でも同じ割合で分割されることが多くなっています。

財産分与については、民法に「一切の事情を考慮する」とあり、婚姻にかかった費用の清算、経済的弱者への離婚後の生活サポート、慰謝料の清算なども含めて総合的に判断されていきます。特に生活サポートと、慰謝料の補てんとして財産分与が扱われることもあります。

財産分与の内容や方法に関しては、裁判所が大きな裁量権を持っています。

現物分割、代表分割、換価分割などの方法があります。

財産分与の類型

  • 清算的財産分与(婚姻中の夫婦共同財産の精算)
  • 扶養的財産分与(離婚後の扶養にかかわる財産分与)
  • 慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)

財産分与の対象

婚姻後から離婚までの期間に、夫婦で築き上げた財産が対象となります。
※原則として別居期間は含まれません。
※特別の事情により離婚時の財産が対象とされる場合もあります(扶助的財産分与)。

退職金・年金

退職金や厚生年金保険、共済年金なども、婚姻期間相当分が分割の対象となります。

不動産など

不動産など当事者の意思に関係なく変動するものの評価に関しては、離婚時の時価が基準とされます。
別居後に売却、競売になった場合は、別居時に存在したものとして財産分与の対象となります。

法人の財産

法人の財産は夫婦共有財産とは認められませんが、経営者が株主であれば持ち株が対象となります。
また、同居時代に創業や軌道に乗せるのに尽力したものと評価され、離婚時の双方の経済状態が考慮されて扶助的財産分与の対象をされることもあります(民法の一切の事情を考慮するという要件)。

債務

債務は、原則として「負の財産」ととらえられます。生活費のための借金などは債務として分割される対象になります。
不動産ローンに関しては、対象不動産特分全部を取得する者がローンも引き受けるのが一般的です。
※ギャンブルなど通常の娯楽の範囲を大きく逸脱した借金に関しては、共有負債とは認められません。

ご相談ください

当事者同士で安易に財産分割を決めてしまうと、もらえるはずの財産をもらわないまま別れてしまったり、先々でトラブルが起きてしまったりするリスクもあります。
財産分与の対象や割合の判断は難しい部分もあるので、弁護士に相談して細かいところまでしっかり取り決めをすることをおすすめします。

熟年離婚について

長い間、婚姻関係を続けてきた夫婦の離婚を「熟年離婚」といいます。
一般的には、当事者の年齢が50代以上で、婚姻期間が20年以上といったケースを指すことが多いようです。
単に年齢が高い夫婦の離婚というわけではなく、婚姻期間の長さも定義とされています。

熟年離婚の傾向

「熟年離婚」について裁判所の見解

平成19年4月1日より施行された「年金分割制度」や、団塊世代が定年退職を迎えることから、「熟年離婚」という言葉が注目を浴びています。
しかし、裁判所の傾向としては、通常の年代の離婚に比べて簡単には認めない傾向が見受けられます。
これは、高齢者の弱者の保護という観点から、生活していくのに困難な状態に陥るのを防ぐという考え方があるためです。特に男性側からの一方的な申し出で離婚することは、容易には認められない可能性があります。

女性側から切り出す傾向が多い

「子どものために離婚を我慢してきたが、ようやく子どもが独り立ちした」
「今からでも自分の人生を取り戻したい」
という心境を語りながら、離婚を希望する女性が多く見られます。
時代の流れとともに、女性が一方的な忍耐や奉仕の強制を受け入れ、家族制度を守ろうという儒教思想から解放され、人間としての心のつながりや個々の意見を尊重しようという欧米型の倫理観が根付いてきたことが、要因といえるでしょう。
また、近年では社会参加を通して女性にも経済的な基盤ができ、自立しようとする女性が増えてきた背景も考えられます。

熟年離婚のメリット・デメリット

メリット
  • 精神的な自由が得られる
  • 自由な時間が増える
  • 夫が原因となっている問題から解放される(浪費や浮気、介護など)
デメリット
  • 収入が減る、経済的な安定が得にくくなる

一例では、夫婦2人の老後の生活だと、厚生年金+2人分の基礎年金の合計で共同生活できますが、一人ずつになるとそれぞれ自分の分しか収入が得られないため、経済的な負担が増えます。

ご相談ください

一番大切なのは、お一人おひとりが自分の人生についてしっかり考えることです。
当法律事務所では、離婚を良し悪しで決めつけることはありませんし、別れることができるからといって、すべての方に離婚をおすすめすることもありません。
じっくりとお話を伺いながら、法律的な見解を含めてアドバイスさせていただきます。
人生のよりよい選択肢を一緒に探していきましょう。

男女内縁関係について

内縁関係とは?

「内縁関係」とは、夫婦同然の生活をしている男女関係のなかでも、結婚する意志がある関係のことをいいます。
結婚する意志がない場合は、夫婦同然であっても「同棲」といわれます。
同棲では法律上の保護を受けることはできませんが、内縁関係は婚姻に準ずるものとして、一定の保護が受けられます。

内縁関係で認められている法律上の義務
  • 婚姻費用の分担義務
  • 同居の義務
  • 貞操の義務
  • 扶助の義務

など

内縁関係の解消

内縁関係にある妻に対して、関係を不当に解消した場合は、婚姻関係があるときと同じく慰謝料の請求が認められています。
裁判所は客観的な事情を考慮して、婚姻関係に準じる権利や義務を認めます。

内縁関係の間の子どもについて

内縁関係の男女の間にできた子どもについては、男性が認知をすることによって戸籍に載れば、相続権が認められます。
扶養義務などは婚姻関係に準じることになっていますが、内縁関係の程度によって左右される部分があります。

子の相続権

男性が婚姻関係にある妻との間に子(嫡出子)を持ちながら、内縁関係にある女性との間にも子(嫡外子)を設けた場合、従来の法律では、嫡外子の相続分は嫡出子の2分の1とされてきました。
しかし、平成25年12月5日より、嫡出子と嫡外子の相続分が同等になることが認められました。

内縁関係の財産分与について

内縁関係が解消される際には、解消に伴う経済的な損害を補うために、財産分与の請求が認められています。
ただし、内縁関係の程度にも左右されますが、当事者が形式的にでも第三者と婚姻関係にある場合は、相続権などの戸籍に基づく権利は原則的に認められないことになっています。

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