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2017.02.08更新

平成29年1月26日に東京高等裁判所で、母親が長女と年100回子供と面会できるようにすると提案した父親の訴えを避け、母親を親権者とする、原審を覆す判決が出されました。

この判決自体には、何ら問題がないのですが、原審である千葉家裁松戸支部が、父親の提案を重視して、父親を親権者とし、長女を母親に引き渡すことを求めたことが、異例であったことです。

事案の詳細は、まだ見れていませんが、高裁の判断は、妥当であるり、ホッとするとともに、原審の判断は理解しがたいとしか言いようがありません。

離婚において、一番の被害者は子共であり、その福祉を第一に考えるべき、というのが従来からの最高裁判所の指導であり、法の理にかなっています。

そこにおいては、母親基本、同居基本、環境基本、子の意思基本等の判断基準が示されてきましたが、大事なことは各個の形式ではなく、全体的実質的な子の福祉です。

母親が父親と別居するに際して子を伴うことは、普通の事であり、普段から世話を受けていた子にとって福祉にかなうことであり、原則として(虐待親等は別論)連れ去りという表現は妥当しません。

母子の関係、同居の継続等の実態的な内容に即した子の福祉を重視すべきであり、これを無視して、年100回の面会交流の提案を重視し、親権を定める等、理解できるものではありません。

高裁は、面会交流の回数について、「月1回程度の提案は不十分なものではない」との判断も示していますが、広く従来から基準とされているものを再確認したものと理解されるものです。

面会交流は、同居しない親の愛情を確認する機会として求められ、月1回であれば、これが満たされるという価値基準があり、特に子供は成長するにつけ、自分の部活や習い事特に友達との交際を大事にするに至るものであるから、

年100回の面会交流などは、子に時間的、体力的な負担を負わすことになり、決して子の福祉にはならない(親の立場である)という実態を理解出来ていれば、松戸支部のような異例と呼ばれる判決は無かったのではと思慮しています。

投稿者: 武末法律特許事務所

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